【奈良県】台風による玄関ポストの破損でも火災保険は使えます
2022/08/15
奈良県で以前お伺いした、台風による玄関ポストの破損をご紹介致します。
火災保険は火災のみならず、風災でも活用出来る事は、知っている方も多いのではないでしょうか?
風災とは台風や突風などを言いますが、火災保険の補償内容に関して具体的に言うと【風災・雹災・雪災】になります。
風災はその名の通りですが、雹災(ひょうさい)は雹が降ってきた事でカーポートにヒビが入った破損や、雪災(せっさい)は雪の重みで屋根瓦が割れてしまったなどの破損が対象になります。
すごし難しいですが、簡単に言うとこれら自然災害が原因で起きた破損であれば火災保険が活用出来ますよ、という事です。
その中で、どの程度の破損があれば火災保険が使えるのか?と言うのが気になる所かと思いますが、今回ご紹介している玄関ポストのカバーが割れてしまったと言う細かい破損から、火災保険は使用出来ます。
正直、カバーのひび割れ程度であれば使用にも困らないので、気にせずに使用している方が多いかもしれませんが、私たちから言わせて頂くと、火災保険を使わないと勿体ないです。
何故なら、自然災害での破損は何度保険を使っても良いからです。
火災保険は原則、使用しても保険料があがらないのですが、こと家の中の破損になると、保険の使用割合というものが存在します。
その割合を超えたとき、次回の保険更新の際に、更新が出来ないという事になってしまう可能性があるんです。
これは、殆どの方が知らない事実です。
しかも、火災保険は何度使用しても保険料はありませんが、毎年一律で保険料は上がっています。
それは、昨今の自然災害の多さと比例しており、保険会社もビジネスで行っている以上、赤字には出来ない。
であれば、保険料を上げざるをえないんですね。
ということは、使っても使わなくても保険料が上がってしまう。それであれば使わなければ勿体ないですよね?
火災保険を使いたいけど、何が補償されるのか?どんな破損なら申請出来るのか?申請の手続きが難しそうなど、様々なお悩みを解決するのが、火災保険申請サポートの住まいるドクターの役目です!
是非一度、申請サポートをご利用頂ければと思います。
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